1948-06-12 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第8号 ○久下政府委員 第五條に「罰金以上の刑に処せられた者」と書きましたのは、実は現行法をごらんいただきますると、刑罰の種類によりまして、重い刑罰に処せられました者は、当然に藥剤師の免許を與えないというような、つまりこの法案で申しますると、第四條の中に、重罪刑に処せられた者とあげておるのであります。 久下勝次